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法人税法では、交際費を「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が得意先、仕入先、その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他、これらに類する行為のために支出する費用をいう」と規定しております。
税法上では、広い範囲の支出を「交際費」と考えているのです。たとえば、得意先を接待して食事をした後、タクシーで送迎した場合は、タクシー代が「旅費交通費」という勘定科目で処理されていたとしても、税法上は交際費として扱われます。
*飲食による接待の費用、贈答のための費用といったものが交際費となりますが、法人税法ではその範囲を広範囲でとらえています。
「交際費」という勘定科目で処理した費用、そして交際費として認定された費用は、「原則損金不算入」という決まりがあります。
「損金不算入」とは、「税金の計算上、費用とは認めない」ことですので、交際費として処理をすれば「税金」の負担が多くなるということになります。
しかし、小規模の会社などは、やむを得ず交際費を使わなければならない場合もあるので、資本金の大きさによって交際費の限度額が定められています。
たとえば、資本金が1,000万円以下の会社で、年間に交際費が320万円を超えた部分については、税金を計算するうえでは費用とは認められないことになります。
また、資本金が5,000万円を超える会社では、「交際費」という勘定科目で処理をした金額が税務上の費用とは認められません。
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