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得意先が倒産して売掛金などの債権が回収できなくなることを「貸倒れ」といいます。売掛金が回収不能になった時は、売掛金が 減少し、貸倒償却が発生します(「貸倒損失」という勘定科目を使う場合もある。)このような場合の仕訳は、以下のようになります。
(借 方) (貸 方)
貸倒償却 *** 売掛金 ***
そして、伝票を起票し、総勘定元帳も転記します。「得意先元帳」を使用している場合は、それにも記帳します。また、「受取手形」が不渡りになって回収不能となってしまった場合は、「受取手形」が減少し、仕訳は以下のようになります。
(借 方) (貸 方)
貸倒償却 *** 受取手形 ***
*得意先が倒産して掛売り金などといった債権が回収不能になってしまうことがあります。こういった、売掛債権などの回収不能の状態のこと「貸し倒れ」といいます
「貸倒れ」として処理するためには、次のような税務上の基準があります。
*法律上の貸倒れ
*事実上の貸倒れ
*形式上の貸倒れ
前期以前に貸倒れとして処理をした売掛金などが、当期に現金などで回収できた場合は、償却債権取立益勘定(収益)に記帳します。
【仕訳例】
7月7日 A商店へ商品6万円を掛けで販売した。
(借 方) (貸 方)
売掛金 60,000 売上 60,000
8月25日 A商店に対する売掛金6万円が貸倒れになった。
(借 方) (貸 方)
貸倒償却 60,000 売掛金 60,000
9月10日 前期に貸倒れとして処理したB商店に対する売掛金3万円が、現金で回収された。
(借 方) (貸 方)
現金 30,000 償却債権取立益 30,000
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