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小切手は、受け取ったその日から現金に換金できます。
受け取った小切手を小切手の支払い銀行に呈示すれば、銀行に小切手と引き替えに、記載されている金額を支払ってもらえます。
一般的には、自社の取引銀行に依頼して取り立ててもらいます。この場合の注意は、小切手は「手形交換所」という場所を経由するので、数日後に現金に変わるということです。
小切手を受け取った時は現金を受け取った時と同じように入金伝票に起票し、現金出納帳に記入します。
【小切手を受け取った時の仕訳】
①D商店から売掛代金の回収として、小切手8万円を受け取った。
(借 方) (貸 方)
現金 80,000 売掛金 80,000
②D商店から受け取った小切手を当座預金に預け入れた。
(借 方) (貸 方)
当座預金 80,000 現金 80,000
小切手を受取った場合は、現金を受取った場合と同じように処理します。
≪例題として仕訳をしてみましょう。≫
①東京商店から売掛金50,000円を同店振り出しの小切手で回収した。
(借 方) (貸 方)
現金 50,000 売掛金 50,000
*他人振出小切手を受け入れた場合、現金勘定で処理します。
②○△商店から売掛金50.000円を同店振り出しの小切手で受け取り、ただちに当座預金口座に預け入れた。
(借 方) (貸 方)
当座預金 50,000 売掛金 50,000
*他人振出小切手を受取り、ただちに当座預金口座に預入れた場合は、当座預金勘定で処理します。
小切手を使用するためには、当座預金口座を開設しなければなりません。
当座預金口座開設後、銀行と「当座勘定取引契約」を結び、小切手帳を交付してもらいます。(有料)
仕入代金の支払いや、経費の支払いに小切手を使用する場合は、小切手に日付、金額を記入し記名、捺印して仕入先に渡します。このように小切手に必要事項を記入して、支払先に渡すことを≪小切手の振り出し≫といいます。
小切手を現金に換えるためには小切手を銀行へ持っていかなくてはいけませんが、これには一定の期間があって、この呈示期間内に銀行に小切手を持って行かなければ現金に換えることができなくなります。
呈示期間は、振出日から数えて10日間ですが、振出日でも呈示ができるので実質的には11日間となります。
この場合、間に銀行の休業日が何日あっても、それを含めて計算します。また、呈示期間の最終日が銀行の休業日になる場合は、呈示期間は銀行の翌営業日となります。
小切手の呈示期間に呈示をしなかった場合は、通常は呈示期間が経過していても、振出人が支払い委託の取り消しをしていなければ、銀行は支払いをしてくれます。
ただし、呈示期間が終了してから、長期間呈示がなかった場合は、その小切手が偽造は盗難である可能性がありますので、銀行は振出人に支払いの確認の問い合わせをします。
手形を受け取る場合、その手形の安全で信頼できるものか振出人について調べる必要があります。
(1)資料を調べる
「会社四季報」「会社情報」「銀行会社年鑑」などで会社の概況を知ることができます。
(2)興信所に調査を依頼する
(3)自社の取引銀行に照会を依頼する
顧客のプライバシー保護のため、一般企業が直接相手の取引銀行に問い合わせても答えてもらえません。
そこで自社の取引銀行に「〇〇銀行の××支店を取引銀行としているA商事の手形を受け取っても問題ないか」という照会を依頼してみましょう。
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